くにもと病院・医療行為を行う上での説明・同意に関する指針
説明
- 全ての医療行為に当たって、患者様に対して原則として担当医師が事前に説明をします。
- 医療行為の内容・必要性・合併症を含めた危険性について説明します。
- ただし、緊急時においてはその限りではありません。
- 侵襲性が少ないと判断される検査・治療等に関しては口頭で説明します。(血液検査・尿検査・単純レントゲン検査・超音波検査等)
- CT検査、上部消化管内視鏡検査については医師が説明を行います。
- 手術治療等、侵襲性があると判断される検査・治療等に関しては、文書(同意書)を用いて説明します。(下部消化管内視鏡検査・造影剤を用いたCT検査・グリセリン浣腸・生検等)
同意
- ご家族を含め患者様から、同意を得るに当り、十分な情報提示・説明を行ったうえで、承諾と同意を得ます。
- 患者様、ご家族におかれましては、十分検討する時間を持った上で、承諾・同意してください。
- セカンド・オピニオンが必要な場合は申し出てください。
- 承諾・同意のあとに、意思が変わった場合などは、すみやかに文書にて申し出てください。
| 口頭で同意を得るもの | 血液検査・尿検査・単純レントゲン撮影・超音波検査 |
| 口頭で同意を得、その旨を診療録に記載するもの | CT検査・上部消化管内視鏡検査 |
| 同意書で同意を得るもの | 手術・下部消化管内視鏡検査・生検・造影剤を用いたCT検査・グリセリン浣腸等 |
立会人
- 侵襲があると判断される検査・手術・処置等に関しては、医師、患者様、以外に、看護師等の当院職員が立会います。
- 患者様が未成年、意思表明が困難であると当方が判断した場合などは、患者様側の同伴者の立会いをお願いします。
署名
- 同意書には、医師、患者様の署名を行います。また、当院職員および患者様のご家族等、説明の場にいたすべての立会人が署名を行います。
- 説明と同意のあとに、意思が変わった場合には文書にて申し出てください。当該文書にも署名を行います。
障害者の方への対応
- 適宜理解が十分得られるよう、筆談などを交え説明いたします。
- 患者様側の立会人の同席を、可能な限りお願いいたします。
セカンド・オピニオンとは
second-opinion(第二の診断)
病気の理解を深めるために、主治医以外の意見を聞いて情報収集することです。以下のような事柄が、セカンド・オピニオンの効用として考えられています。
1.主治医の診断や方針に対する確認ができる。
2.治療の妥当性を確認できる。
3.主治医の示す治療法以外の治療法を得られる可能性がある。