身体拘束および抑制について
くにもと病院では、やむを得ない場合を除いて、身体拘束・抑制は行わないことにしています。やむを得ず身体拘束を行う場合は、”身体拘束及び抑制に関する指針”に基づき、切迫性・非代替性・一時性の三条件を満たした場合に行うことになっています。また、患者様の人権に最大限の配慮をもって行なうことになっています。
身体拘束・抑制とは?
- 綿入り帯、ベット柵、ミトン、安全ベルトなどを使用して、一時的に当該患者様の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限のことです。当該患者様の安全を確保する目的で行います。
切迫性・非代替性・一時性とは?
| 切迫性 | 患者様本人または他の患者様等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 |
| 非代替性 | 身体拘束、その他行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。 |
| 一時性 | 身体拘束、その他行動制限が一時的であること。 |
身体拘束・抑制の判断
当院が定めた、”身体拘束及び抑制に関する指針”に基づき、医師・看護師が判断して行います。
手続・実施
- あらかじめ、入院時に看護師が患者様あるいは患者様が指定した方に「身体拘束に関する説明書・同意書」を用いて説明を行い了解を得ます。
- 「身体拘束に関する説明書・同意書」に署名が得られない場合には、説明者の判断で家族等(個人情報に関する確認書の範囲を原則とします)に電話連絡して了承を得ます。
- 身体拘束・抑制の実施の判断は医師または看護師が行ないます。
- 医師が本人に、理由・方法・予定される期間について説明します。
- 患者様の指定した方が患者様本人しかいない場合で、患者様本人が正常な判断ができない場合には、医師あるいは看護師の判断にて行います。
- 患者様本人が正常な判断ができない場合で、患者様の指定した方が不在の場合には、からなず電話連絡を行い実施します。
- 医師は、身体拘束・抑制の必要性がないと判断した場合には、直ちに身体拘束を中止します。
- 医師は、"身体拘束及び抑制に関する記録"に毎日の状況を記録し、常に患者様の状態の把握を行ないます。
身体拘束の方法
- 転落の恐れがあるときのベット柵の使用
- 抑制帯・防護グローブ・シーネ、安全ベルトなどによる抑制
- 看護師の監視のもとにおける車椅子上の抑制
- ベットなどに体幹や四肢等を固定するひも等を用いた抑制
- その他の状況に応じて、人権を尊重し、侵襲の少ない必要最小限の方法にて行う
適用基準
- 不穏状態で体動激しく、ベットからの転落の危険性があると判断した場合
- 意識障害、不穏等のある状態で、ドレーン・チューブ類を自己抜去することで患者の生命・安全面に支障をきたす場合
- 認知症があり自立歩行可能あるいは車椅子移動が可能で、転倒・徘徊・離院の可能性を予知した場合
- 意識レベルが良い状態であっても苦痛によるストレス等が強く、必要性重要性を説明指導しても、意図的にドレーン・チューブ類を抜去する可能性が高いと判断した場合
- 看護者の観察が行き届かず、ドレーン・チューブ類を自己抜去した実績がある、または自己抜去の可能性がある場合
- 自傷・他害の危険性が認められる場合
- 変形・麻痺のため良肢位が保てない場合
- その他、切迫性・非代替性・一時性の三条件を満たし、身体拘束を必要と判断した場合
その他
- 身体拘束・抑制の“解除の基準”“期間の延長”“事故防止対策”についても指針を定め、当該指針を遵守しています。
- 本人及びご家族等の希望により身体拘束・抑制を行なう場合はこの限りではありませんので、医師・看護師・医療相談員等に相談してください。